2011/03/31

震災について諸々4。

今回はちょっと専門的なお話しになりますが、既存建物の耐震性の基礎的な知識について書きます。


法規的には建築基準法の大幅な改正のあった昭和56年(1981年)以降、耐震に関する規定が強化されており、築年が81年以前か以降により法定上の耐震性能の設定が大きく異なります。1981年施行の耐震設計法では中規模地震(震度5程度)では軽微な損傷、大規模地震(震度6強から7程度)でも倒壊は免れる強さとすることが義務付けられています。この基準施行前の81年以前の建築物では中規模地震で倒壊しない程度の基準が定められていました。そのため、築年がこれ以前の建物については現行法規上の耐震性を満たしておらず、今回のような大地震では危険度が高いということになります。では一律に古い建物が非常に危険かというと、その建築物の設計計画内容、施工状態、維持管理状態により度合いが大きく異なると考えられます。築年については大まかな目安としてとらえ、実際の危険度は耐震診断の専門家(=耐震診断に特化しているエンジニアやコンサルタント)に調査・判定をしてもらうことが必要です。

各地方自治体では耐震診断の専門家の紹介を行っているケースが多いので、特に戸建住宅の場合は、各自治体にお問い合わせするのが良いと思います。

また木造戸建住宅の場合に限りますが、危険度を本当にざっくり把握する方法として平面図(間取り図でも可)の壁の部分を黒塗りしてみて、その配分の加減で判断する方法があります。黒塗り部分が平面全体にまんべんなくバランスよくあったとすれば、構造的な壁量が充足していて、バランスが取れていると考えられます。逆に黒塗り部分が少ない箇所や全体に偏りがある場合は何がしかの構造的な脆弱性がある潜んでいる可能性が考えられますので、耐震診断についてご検討されることをお薦めします。



以上、耐震性について基礎的なお話しでした。



ところで、ジムショの前の目黒川では、サクラも咲き始めています。



また新しい春が来る季節です。